① 在留資格認定証明書交付申請(COE:海外から呼び寄せ)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 所属機関(受入企業)がカテゴリー1〜4のいずれかに該当することを証明する文書(該当するもの)
- (該当者)専門士/高度専門士の称号を証明する文書
- (派遣の場合)派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書/雇用契約書等)
- 申請人の活動内容等を明らかにする資料(雇用条件の明示書面、役員報酬資料、転勤等の所属機関文書など)
- (カテゴリー3・4)学歴・職歴等を証明する文書(履歴書、卒業証明、在職証明、IT資格等)
- (カテゴリー3・4)登記事項証明書
- (カテゴリー3・4)事業内容を明らかにする資料(会社案内等)
- (カテゴリー3・4)直近年度の決算書類(新規事業は事業計画書)
- (カテゴリー4等)法定調書合計表を出せない理由資料(開設届+直近3か月の徴収高計算書 等)
② 在留資格変更許可申請
- 在留資格変更許可申請書(1通)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード(提示)
- 所属機関のカテゴリーを証明する文書(該当するもの)
- (該当者)専門士/高度専門士の称号を証明する文書
- (派遣の場合)派遣先での活動内容を明らかにする資料
- 申請人の活動内容等を明らかにする資料
- 申請人の学歴・職歴その他経歴等を証明する文書
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料
- 直近年度の決算文書の写し(新規事業は事業計画書)
- 法定調書合計表を提出できない理由資料(該当する場合)
③ 在留期間更新許可申請(更新)
- 在留期間更新許可申請書(1通)
- 写真(1葉)
- パスポートおよび在留カード(提示)
- 所属機関のカテゴリーを証明する文書(該当するもの)
- (派遣の場合)派遣先での活動内容を明らかにする資料
- 住民税の課税(又は非課税)証明書 + 納税証明書
- 申請人の活動内容等を明らかにする資料
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料
- 直近年度の決算文書の写し
- 法定調書合計表を提出できない理由資料(該当する場合)
カテゴリー1:上場企業や国・地方公共団体、独立行政法人など、一定の公的性格・信用力が高い機関(提出書類が比較的少ない傾向)
カテゴリー2:前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある機関
カテゴリー3:前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出している機関
カテゴリー4:上記に該当しない機関(例:新設法人など、提出できる資料が限られるケースが想定され、提出書類が増えやすい傾向)
弊所にご依頼いただいた場合は、まず現在の在留資格やご家族の状況、就労状況、納税・社会保険の状況等を丁寧にヒアリングし、申請内容に合わせて必要書類を整理した「専用の必要書類リスト」を作成いたします。
「どの書類が必要か分かりづらい」「自分のケースで追加資料があるか不安」という方も、状況に合わせて不足が出ないよう準備をサポートいたします。
※審査の過程で追加書類を求められることがあります。
※日本で発行される証明書は原則発行から3か月以内、外国語書類には日本語訳を添付、提出できない書類がある場合は理由書を添付、などの注意事項があります。
